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(4)少額訴訟

賃料を支払う資力があるにもかかわらず、賃料を滞納している賃借人には、少額訴訟や支払督促という法的手続を取ることが可能です。

少額訴訟も支払督促も、簡易裁判所に申立てを行います。 

支払督促の場合、法廷に出廷する必要はありません。

少額訴訟は、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理で判決が出ます。

少額訴訟の勝訴や支払督促が確定した後も、滞納している賃料を支払わない場合には、賃借人の預金や給与を差し押えたり、車や家財を保有している場合には、競売にかけて現金化し、回収したりすることが可能です。

 

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