賃料増額・減額

賃料の増減に関する交渉をサポート

30年前から変えてない賃料を増額したい家賃を下げるよう入居者から交渉された

賃料増額・減額とは?

家賃などの賃料は、貸主と借主の同意の下で定められるものです。 基本的には契約時のものが適用されますが、さまざまな理由によって賃料を変更することもできます。その際は再び貸主と借主の双方の合意が必要となり、交渉が発生します。

賃料増額(増額の交渉)

固定資産税や都市計画税の増額や土地価格の上昇などに応じて、現状の賃料を適正な金額まで増額することをいいます。貸主から借主に対しての交渉が発生します。

(例)親が亡くなって相続が発生した時に、親が貸していた土地・建物が30年前から賃料が変わらないままだったことが判明。賃料を現在の適正な金額まで上げたい。

賃料減額(減額の交渉)

住宅の周囲の環境の変化(日照の問題など)、自殺者が出た、新たな入居者の賃料が自分より安いといった理由により、賃料を減額することをいいます。借主から貸主に対して交渉が発生します。

賃料増額の交渉の流れ

STEP1 賃料の増額を通知する

(内容証明郵便)

矢印

STEP2 貸主と借主の間で協議する

(増額に対して借主が納得しなかった場合)

矢印

STEP3 簡易裁判所で調停

(協議がまとまらなかった場合)

矢印

STEP4 地方裁判所で訴訟

(調停がまとまらなかった場合)

賃料減額の交渉の流れ

STEP1 借主から賃料減額の要求がくる

矢印

STEP2 貸主と借主の間で協議する

(貸主が減額を認めなかった場合)

矢印

STEP3 簡易裁判所で調停

(協議がまとまらなかった場合)

矢印

STEP4 地方裁判所で訴訟

(調停がまとまらなかった場合)

コモダに相談

賃料の増額・減額に関しては、貸主と借主の間の交渉が発生します。
初期段階で解決できるようであれば問題ありませんが、それが難しい場合は早めに弁護士にご相談ください。万一揉めたとしても訴訟までいかず、調停までに決着させるのが得策だといえます。
賃料の増減額に関しては、現在の適正賃料がいくらなのかを把握することが、最も重要な作業となります。何となくの理由で請求をしても、相手方が納得するはずはありませんので、ご自身で着手される前に弁護士へご相談されることをお勧め致します。

 

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